消費税の10%への増税に伴い始まった所定の条件を満たすと住宅ローン減税の利用期間が最長10年間から13年間に延長される支援策が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による救済措置として、本来2019年10月~2020年12月末日までの入居が条件だったところ、2022年12月末日までの入居が条件となりました。
住宅ローン減税13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により期間が延長され、2022年12月31日までの入居が対象となりました。
※建築請負契約
住宅ローン減税は、ローン金利の負担を軽減するために、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される制度です。
10年間または13年間にわたって控除を受けることができます。
【13年累計の最大控除額(長期優良住宅の場合)】
1年目~10年目:5,000万円×1%×10年間=最大500万円、11年目~13年目の控除額は以下の内のいずれか少ない方となります。
①住宅借入等の年末残高(上限5,000万円)×1% ②建物の購入価格(上限5,000万円)×2/3%(2%÷3年)
控除しきれない場合は住民税から控除となります。※上限額があります。(課税総所得金額の7%または最高13万6,500円の小さい方)
出典:国土交通省ホームページ
※その他の詳細は国土交通省のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度で、消費税率10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。住宅ローン減税と併用可能です。
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。
出典:国土交通省ホームページ
※詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
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