1.住宅ローン減税の控除期間について

消費税の10%への増税に伴い始まった所定の条件を満たすと住宅ローン減税の利用期間が最長10年間から13年間に延長される支援策が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による救済措置として、本来2019年10月~2020年12月末日までの入居が条件だったところ、2022年12月末日までの入居が条件となりました。

住宅ローン減税期間延長(最長13年間)の対象となるには

住宅ローン減税期間延長の対象となる要件


住宅ローン減税13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により期間が延長され、2022年12月31日までの入居が対象となりました。

自由設計(建築条件付宅地分譲)、注文住宅の場合
2021年9月30日までに
契約完了 ※
新築一戶建て分譲(建売分譲)の場合
2021年11月30日までに
契約完了
新築分譲マンションの場合
2021年11月30日までに
契約完了

※建築請負契約

住宅ローン減税制度について

一般住宅・・・10年間で最大400万円


長期優良住宅・・・10年間で最大500万円


3年延長


住宅ローン減税は、ローン金利の負担を軽減するために、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される制度です。
10年間または13年間にわたって控除を受けることができます。


【13年累計の最大控除額(長期優良住宅の場合)】
1年目~10年目:5,000万円×1%×10年間=最大500万円、11年目~13年目の控除額は以下の内のいずれか少ない方となります。
①住宅借入等の年末残高(上限5,000万円)×1% ②建物の購入価格(上限5,000万円)×2/3%(2%÷3年)
控除しきれない場合は住民税から控除となります。※上限額があります。(課税総所得金額の7%または最高13万6,500円の小さい方)

住宅ローン減税制度の主な利用条件(新築の場合)

  • 自ら居住すること
  • 床面積が50㎡以上であること(合計所得金額が1,000万円以下の者に限り面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とします。)
  • 借入金の借入期間が10年以上であること
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること(3,000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できません)

出典:国土交通省ホームページ
※その他の詳細は国土交通省のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。

2.すまい給付金について

すまい給付金は最大50万円


すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度で、消費税率10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。住宅ローン減税と併用可能です。

すまい給付金対象となるには

すまい給付金の対象者の主な要件

  • 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  • 収入が一定以下の者:収入額の目安が775万円※以下
  • (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者で、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の者。

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

給付対象となる住宅の要件

  • 一定の期間内(注文住宅の新築の場合:2020年10月1日から2021年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅の取得の場合:2020年12月1日から2021年11月30日まで)に契約し、2022年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅であること
  • 床面積が40㎡以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

出典:国土交通省ホームページ
※詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

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